ご利用いただける方
- 年齢を問わず病気やケガなどによりご家庭で療養されている方
- 介護保険制度において要支援、または要介護と認定された方
- かかりつけの医師により、訪問看護が必要と判断された方
利用料金
1.介護保険を利用する場合
基本料金:費用の1割
所要時間30分未満 | 511円 |
所要時間30分以上60分未満 | 893円 |
所要時間60分以上90分未満 | 1,223円 |
加算料金
- 特別管理加算(必要な方)
- 緊急時訪問看護加算(希望される方)
- ターミナルケア加算 など
※上記以外にも別途加算料金がかかることがあります。
2.医療保険を利用する場合
健康保険法等による訪問看護費1割~3割の負担となります。
基本料金
初回 | 2回目以降 | |
1割負担 | 1,330円 | 960円 |
3割負担 | 3,981円 | 2,880円 |
加算料金
- 24時間対応体制加算(希望される方)
- 特別管理加算(必要な方)
- ターミナルケア加算 など
※上記以外にも別途加算料金がかかることがあります。
3.その他
交通費
- 事業の実施地域以外にお住いの方は交通費が実費でかかります。
営業時間のご案内
- 月~金曜日・・・9:00~17:00
- 土 曜 日 ・・・9:00~13:00
- 休 業 日 ・・・日曜日・祝日・年末年始(12月30日午後~1月3日)
※緊急時には、夜間や休日でも、24時間連絡体制で対応致します。
(ご利用にあたっては契約を結んでいただいた上、別途利用料金が加算されます)
サービスの提供地域
志木市・富士見市の全域
新座市の一部(新座、東北、東、北野、大和田1・4・5、野火止5・6・7・8)
朝霞市の一部(上内間木、下内間木、宮戸、朝志ヶ丘、北原、西原、三原、田島、浜崎岡、
根岸台、東弁財、西弁財、溝沼、泉水、栄町、西町、本町1・2・3 、膝折1・3・4)
お申込み方法
かかりつけ医師・担当のケアマネージャー・地域包括支援センター
または直接TMG宗岡訪問看護ステーションにお気軽にご相談ください。
TMG宗岡訪問看護ステーション TEL:048-471-7008
その他の重要事項
1.訪問看護サービスの内容
・ 病状や障害の観察(血圧・脈拍・体温測定・聴診など)
・ 清潔を保つケア(清拭・洗髪・足浴・爪切りなど)
・ 傷や床ずれなどのお手当や、予防方法のアドバイス
・ カテーテルなど医療器具の管理
・ リハビリテーション
・ 食事や栄養に関するアドバイス
・ 排泄に関するケアやアドバイス(オムツ交換やポータブルトイレ使用のお手伝い)
・ 家族の介護相談、健康管理
・ 終末期のケア(ご自宅での看取りを希望される方にも対応いたします)
2.サービスのご相談・苦情対応について
サービスについての相談・要望・苦情については、下記窓口までお申し出下さい。
☆ サービス相談窓口 ☆
電話番号 048-471-7008
担当者(管理者) 淺野 優子
受付時間 月~金 9:00~17:00 但し、土曜日は12:30迄
☆ 行政機関その他苦情受付機関 ☆
当事業所以外に、県市町村の相談窓口、埼玉県国民健康保険団体連合会に苦情を伝える事が出来ます。
新座市役所 介護保険課 048-477-1111(代表)
朝霞市役所 長寿はつらつ課・介護保険係 048-463-1952(直通)
志木市役所 長寿応援課 048-473-1111(代表)
富士見市役所 高齢者福祉課 049-252-7107(直通)
三芳町役場 健康増進課・介護保険係 049-258-0019(代表)
埼玉県国民健康保険団体連合会 介護福祉課(苦情対応係)048-824-2568(専用)
3.ご利用にあたってのお願い
(1) 保険証や医療受給者証等は定期的に確認させて頂きます。これらの書類については内容に変更が生じた場合は、必ずお知らせ下さい。
(2) やむを得ず訪問の予定変更を希望される場合は、必ず前日迄にご連絡をお願い致します。
(3) 看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
【看護職員の禁止行為】
・ 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり
・ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
・ 利用者の同居家族に対するサービス提供
・ 利用者の居宅での飲食、喫煙、飲酒
・ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護する為、緊急・やむを得ない場合を除く)
・その他の利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
4.個人情報保護
訪問看護サービスを提供する上で知り得た、利用者・ご家族の個人情報について、その秘密を保持すると共に、他に情報提供をする場合は利用者・ご家族の同意を得て行います。また、訪問看護記録等の開示をご希望される場合には、対応させて頂きますのでご相談下さい。
5.緊急時の対応方法
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じると共に、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
6.事故発生時の対応
利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に関わる居宅介護支援事業者等に連絡を行うと共に、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
7.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等の為に、次に掲げる通り必要な措置を講じます。
・ 虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。
・ 苦情解決体制を整備しています。
・ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及する為の研修を実施しています。
・ 虐待の防止の為の対策を検討する委員会を設立します。
・ 虐待の防止の為の指針を作成します。
8.身分証携行義務
訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
9.心身の状況の把握
指定訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
10.居宅介護支援事業者等との連携
(1) 指定訪問看護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保険医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な 連携に努めます。
(2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
11.サービス提供の記録
(1) 指定介護予防訪問看護のサービスの提供日時、内容等を月末に利用者の確認を受ける事とします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者交付します。
(2) 指定訪問看護の実施毎に、サービス提供の記録を行う事とし、その記録はサービスを提供した日から5年間保存します。
(3) 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求する事が出来ます。
12.業務継続計画の策定等
・ 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
・ 感染症及び災害に係る研修を定期的(年1回以上)に行います。
・ 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動出来るよう、訓練を実施します。
13.衛生管理等
(1) 感染症の予防及びまん延の防止の為の対策を検討する委員会を設立します。
(2) 感染症の予防及びまん延の防止の為の指針を作成します。
(3) 感染症の予防及びまん延の防止の為の研修及び訓練を実施します。
(4) 職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
14.事業所の職員体制
職 種 資 格 常 勤 非常勤 計 業務内容
管理者 看護師 1名 0名 1名 事業所従業者の管理及び業務の管理を一元的に行います(訪問看護と兼務)。
訪問看護師 看護師 4名 1名 5名 訪問看護業務を行います(うち1名は管理者と兼務)。
事務員 1名 1名 事業所の事務業務を行います。
虐待防止及び対応指針・マニュアル
身体拘束等の適正化のための指針・マニュアル
暴力・ハラスメント対策マニュアル